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dancing in the street

 正月以来、何も書いてないのですね。とにかく、日がたつのが早い。

 改正国税通則法が、今年の1月1日から施行されているので、税務調査に関連する処分で今年になってから行われているものは、きちんとその通りにされているようです。事務量の増加が目に見えるようです。
 自分で経験していなくて、他人の話からの類推ですが、質問検査権の行使としての調査は手続きをきちんと踏まなければいけないので、簡易な是正等は行政調査として済ませたい当局の意向が透けて見えます。そのほうが、当座は納税者や税理士も楽な感じなのですが、かなり問題があるのだと思いますね。

 行政指導による自主修正申告という形にした場合、加算税はどう取り扱うのか。そもそも、行政指導という概念は、個別税法にはありません。行政指導の用の行政手続きは行政手続法の規定に沿って行われなければなりません。税務調査のような質問検査権も行政手続きの一つなのですが、国税通則法は個別税法に基づくものは行政手続法の適用除外だとしているのですね。だから、税法に既定の無い、任意の資料箋の提出要請などは、単なる行政指導なので、きちんと行政手続法の規定に沿って、責任の所在がだれにあるかを明示した文書を一緒に送付してきます。

 修正申告を伴うような行政指導というものは、今回の国税通則法改正のあとで、FAQなどで国税庁が新たに出してきたもので、何がそれにあたるのか、どのような処理がなされるのかが明らかにされていません。
 行政指導なら、そうであるという文書の交付等が必要だと思うのですが、電話で全部済ませてしまうというのは、非常にずるいやり方です。

 簡易な是正を、質問検査権の行使に該当する調査としたくないというのは、改正国税通則法が、同一税目、同一課税期間等における再調査を原則禁止としたから、後日、普通の調査を遣るときにハードルが高くなるのを嫌がっているのでしょうね。

 ただ、これも変な話であって、きちんと内部事務手続きを踏み、納税者に説明すればいいことだと思います。無用な再調査は当然不要だと思いますけど、国税通則法は、従来から、再更正、再々更正、再決定、再々決定の規定を設けているわけで、事務手続きが面倒だから勝手に行政指導にしてしまうというやり方は、間違いだと思いますね。いずれ、どこかで問題になると思います。

 音楽の話をしようと思っていたのだけど、税金の話になりました。

 具体的にどのようなことが行われているのかについては、事例が少ないので、まだ書けません。もう少し、自分で確認した後でないと。
by nk24mdwst | 2013-01-27 06:01 | 音楽


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