きょうは、雨、出張りのとんぼ返り。
民主党の税制改正大綱が出、今月、所得税法等を改正する法律案が提出されました。 法案全体は、読み通すのは非常に難しいのですが、要綱を見ると解りやすいかなと。 解りやすいということと、納得できるということとは違いますが。 昨年、自民党政権時代に所得税法等を改正する法律の中で、附則104条が、所要の措置をとったあと、消費税率を引き上げると明言しているわけです。 今の、日本のDPJ政権は、消費税を4年間上げないといっています。 個人的に、消費税率の引上げに賛成かどうかということ以前に、今の日本の政権が消費税率の引上げを4年間行わないということなのであれば、現在、法律として生きている、昨年成立した同法附則104条を見直す、あるいは、廃止するという立法がなされなければならないはずです。 ただ、これは、全く行われる気配がありません。 マニフェストがどうこうというつもりはないですが、きちんとこの点について議論しなければならないのだと思うのですが、誰も、そんなことを言っていないのですね。 口だけ言っているといわれても仕方がないって話です。 ところで、今年の改正法案を見ると、民主党の公約どおり、納税者権利憲章の制定を行う、プロジェクト・チームを作るとしているのですが、その一方で、脱税犯に対する罰則規定の強化を謳っているのですね。 権利の強化と義務の強化は両輪だという議論もあるのでしょうが、この罰則強化論自体は、前の政権時代における税調での議論の延長線上にあると思われます。 現在の政府税調における、財務省の説明自体は、必ずしもそれだけで納得できるレベルのものではないですね。 経団連が財務省を通じてそっと押し込んだグループ法人税制改革同様、この罰則強化も現実にそのような事態がないにもかかわらず、課税庁側の意向をもぐりこまされていて、政権の担当者は、その理解ができていないのではないかと、感じます。
by nk24mdwst
| 2010-02-13 14:37
| 租税法(日本)
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