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the cases're starting

UBSと連邦司法省の話し合いは水曜に決着したわけですが、2月にUBSが追徴税額の支払いと同時に開示した顧客以外に自らの情報源から得た150人の名簿を持っているとのことですが、その中から、刑事訴追される連中が出てくる見通しという報道。
U.S. Builds Crime Cases on Clients of UBS

By LYNNLEY BROWNING
Published: August 13, 2009

Federal prosecutors are building criminal cases against 150 wealthy American clients of the Swiss banking giant UBS as part of a continuing investigation into tax evasion, a person briefed on the matter said Thursday.
http://www.nytimes.com/2009/08/14/business/14ubs.html
連邦政府は、数千人規模で訴追をするような見通しだと連邦検事が語っていると報道しています。

ここで登場しているのは、訴追されようとしている人物が2人、匿名です。
そのうちの1人は、昨日のNYTimesの報道でコメントを寄せていたキャプラン&ドライズデールの弁護士が弁護人に立つようですね。

I.R.S. は訴追の基準をまだ明らかにしていませんが、いくつかの予想がおこなわれています。

UBSは、I.R.S.の設定した一定の基準に該当する人物の名前を開示することに同意したということのようです。基準自体は明らかではありませんが。

訴追される可能性のあるかどうかの基準ですが、オフ・ショアの事業体を立ち上げて租税回避をしたこと、UBSの銀行職員と個人的に電話ないしeメールでやり取りしたこと(つまり、オフショアの事業体に実体がないということでしょうね)、これに一定の金額の基準が加わるということのようです。
100万ドルがど妥当だろうと弁護士は語っていますが、I.R.S.はノーコメント。

訴追自体は、スイスとアメリカの二国にまたがる複雑なものになりそうです。スイスの連邦法廷においてアメリカの刑事法規に基づいて裁判がおこなわれる様なことが書かれています。
スイスの法廷においては、一切の名前が公表されず、アメリカの当局に対しては、それらのすべての記録、名前等が提供される。

スイスの銀行の守秘義務を規定する銀行法は、犯罪行為があった場合を除き、その守秘義務をとくことを禁じているので、スイスの法廷でアメリカの法規に基づく脱税があったかどうかの認定ををし、その結果をアメリカに提供するということになるのでしょうか。
この部分は、私の個人的な推測です。
by nk24mdwst | 2009-08-14 16:08 | 租税法(アメリカ)


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