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cold rain and strong wind

今日は、朝から雨が降り、ときおり強い風が吹いています。季節が一月以上逆戻りした感じです。

夕べは、Mick Abrahams というか、Blodwin Pig を聞いていました。Jethro Tull のThis Was の明らかな延長線上に彼の音楽スタイルがあるのだと再確認しました。ジェスロ・タルではやれなかった、古いアコースティック・ブルースも既にやっていますね。
Ian Anderson とはずっと親交があったようです。エイブラムズの後釜ギタリストのMartin Barre も彼のフェイヴァリット・ギタリスト・リストにあります。

Blods とかMick Abrahams Band のスタイルはいわゆるホーンの入ったブリティッシュ・ブルース・ロックのジャズ風味ですから、コロシアムあたりと共通します。

そもそも、ジェスロ・タルの中心人物は当初はともかく、本当は誰なのかという問題があるのかなという気もしますが。
ミック・エイブラムズは、一方的に解雇されてしまうわけですが、それはともかく、ジェスロ・タルはイアン・アンダーソン・バンドかどうかです。何度もスタイルを変えているのはアンダーソンの個性もあるのでしょうが、パートナーが誰かということも重要なのかなということです。

しかし、1960年代の終わりごろにはイギリスにはブルース・ピュアリスト的な連中やバンドが少なからずいましたね。Duster Bennett なんてワン・マン・バンドのお兄さんもいました。Jo Ann Kelly というお姉さんとか。

気になっていることをメモしておきます。

行政手続法、情報公開法、個人情報保護法は三つセットであって、これらは、例えば税務で言えば課税庁の義務(権利)、納税者の権利(義務)、それと職業専門家(税理士、公認会計士、弁護士)の専門家責任と対比して論じることが必要なのではないかと思うのですが。
これらを統一的に論じた文献を残念ながら日本では知りません。

もちろん、私の勉強不足のせいかもしれませんが。

もう一つ。

土地収用法に基づく一連の行政行為は当然に行政手続法の適用を受けるものだと考えるのですが、どうもそのようなことが行われていないように感じます。色々な理由があるのだとは思いますが。
実際にこれに携わっている人たち、事業者(収用する側)も住民もそれに気づいていないのだと思いますが、いわば非公式のADR(Alternative Dispute Resolution)が行われているのだと解すルことが可能なのではないかという考えに思い至りました。

日本におけるADR導入論と併せて、誰か研究する人がいないのでしょうか。

租税を課すということと財産を強制的に公共目的のために収用するという行為には共通性があると思いますね。

ところで、UBSの顧客をめぐる課税に関してスイス政府から泣きが入っているようです。
Swiss ask US to drop UBS case for new tax accord
Sat Apr 25, 2009 12:33pm EDT

WASHINGTON, April 25 (Reuters) - Swiss President Hans-Rudolf Merz asked U.S. Treasury Secretary Timothy Geithner on Saturday to drop a legal case involving clients of UBS bank in return for a new tax accord the two countries are about to negotiate.

Merz told reporters the new tax agreement would need to be adopted by lawmakers in both countries and perhaps be put to referendum in Switzerland, where it could stumble if the U.S. tax evasion case was still hanging over UBS (UBSN.VX) (UBS.N).

Merz, who met Geithner in Washington on the sidelines of the International Monetary Fund's semi-annual meetings, told reporters Geithner understood the point and said he would consider it, even if he could not reply immediately.
http://www.reuters.com/article/rbssInvestmentServices/idUSWAT01134120090425
スイスのハンス=ルドルフ・メルツ大統領はアメリカのガイトナー財務長官とUBSの顧客の租税回避訴追を回避してくれと。条件として、二国間で新たな租税に関する合意を作るということをあげています。

アメリカ連邦個人所得税の課税においては、結婚している夫婦がともに所得がある場合、余計に課税される、いわゆるmarriage penalty があるとされます。それについて、おかしいというワシントン・ポストに対する読者の投稿です。
Wedded to a Tax Penalty

Sunday, April 26, 2009

Each year when my husband and I, both federal employees, do our taxes, we calculate the difference between what we pay as a married couple (whether filing jointly or separately) and what we would pay if we could file as single people.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/04/25/AR2009042502491.html
この投稿をした女性は、結婚30年、夫婦ともに連邦職員だと述べていますが、同じ収入の同僚に比べて自分たち夫婦の負担すべき税額が、個別申告の場合も合算申告の場合も大きくなることの不公平を訴えています。
税額そのものには不満を言うつもりはないけれど、制度的な欠陥ではないかというわけです。

日本では女性税理士連盟が中心となって「配偶者控除なんかいらない」という運動をしていたことがあります。結果として、政府、政府税調に人的控除を削減させる口実を与えただけのように考えます。
配偶者控除不要論の背景には、いわゆるフェミニズムの思想があること自体は事実でしょうし、その考え方に対して異を唱えるものではありません。ただ、この主張における配偶者控除不要論の根拠となる帰属所得の考え方には、根本的な誤りがあったと考えています。

財政学者の中に少なからず、帰属所得と帰属収入の区別のつかない人がいるように思えて仕方がありません。
帰属所得(損失)=帰属収入ー帰属経費(実額経費)になるのだと思いますから。

英語でimputed income といったときにこれを帰属所得と訳すのが必ずしも正しいとは限りません。income という言葉は、収入額(総額)と所得額(純額)の両方の意味がありますからね。課税論において問題となるのは、当然に、帰属所得であって帰属収入ではありません。
by nk24mdwst | 2009-04-26 10:36 | 租税法(アメリカ)


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