最近は寝つきがよいのです。ありがたいことです。
夕べは、Dead のLive at the Cow Palaceを聞き出したのですが、三曲目のMama Triedの途中で記憶が無くなりました。 今年は、7月になってからやたら暑い日が続き、6月からずっと雨が降らないのです。6月は肌寒いくらいだったのに。 去年の夏は、King Crimson を聞いていたかな。一昨年は、Free だったような気がします。 Ry Cooder を聞き直したい気持ちもありますが睡眠が最優先です。 昨日は、仕事場ではThe Who を流しっぱなしでした。1970年代半ば以後はネグレクトしているのですが、それでも一日、持ちました。Tommy 以前が良いと再確認。 Keith Moon は、サーフ・ロックとモータウンをよく聞いていたんだろうなと思いました。やっぱり、いいものを聞いて勉強しないと駄目でしょうから。 今日は、XTCです。アルファベット・オーダー。 今朝の新聞に、新任の国税局長の談話が載っていて「納税者の痛みがわかるような税務行政」などとありました。 局長室へガサ入れなんてことがあるはずがないし、自分で商売したこともないお役人様がおっしゃる真意は何かと考えて・・・ 調査の対象となって痛みを感じることのない給与所得者である国税局長が納税者の痛みを感じるほど「納税者に痛み」を感じさせる税務行政を行うのかな?! 税法は一読、難解、二読、不可解、三読、理解不能などといわれます。それもあって、日本では税法上文の読み方なんて本が版を重ねるわけです。 泉 美之松 著「税法条文の読み方―条文解釈の手引」などという本には昔、お世話になった記憶があります。著者は、故人ですが元国税庁長官にまでなった人です。 伊藤義一著『税法の読み方判例の見方 改訂新版』あたりが今は、手ごろなのでしょうかね。 大蔵省主税局課長補佐だったそうです。課長補佐だったということは、ノン・キャりだったということですけど。 伊藤氏は、松蔭大学大学院で租税法講義 演習を受け持たれているようです。 上記の本では条文の読み方だけではなく、判例の見方についても書かれています。曰く「判例については、判決文を全部読む必要はなく、概要を読めばよい」云々と。 判例の概要を作るのは、実際には非常に大変です。それから、概要として抜き出されている部分が一人歩きしてしまうことがあるので問題だと感じています。 個々の事案にはそれぞれの事情があるわけで、一般化できる部分とそうでない部分があります。概要では、個別の事情は捨象されていることが多く、一般化できるものかどうかは判決文全体に当たる必要があります。 この判決文が悪文なのですね。裁決に比べる判決文は、事情等を詳しく説明しているので長くならざるを得ません。地裁レベルで終わっていればいいのですが、控訴、上告されている場合は、読むのに苦労します。 日本の場合、上級審へ行けば行くほど、判決文自体は短くなります。下級審の文章を引用するという書き方をするからです。 単純に引用しているだけならまだいいのですが、下級審の判決文中、引用している箇所の条文や言い回しの間違いを控訴審で訂正していたりするのでなおさら読みづらくなります。 具体的には、「原審判決文中××頁何行目×××という文言を△△△と読み替える。」などという感じです。 原審判決文の引用条文の間違い、漢字表記の間違い、証言の訂正等がこのような形でなされていると読む気がしなくなります。 最高裁の判決なんていうのは、主文:上告を棄却する。で終わりですからね。不受理よりまだましか。 ところで、日本では、法律を書くのは官僚システムですし、判決文を書く裁判官も法務官僚システムの一員と位置づけることが可能です。それが、独特の「方言」を生み出しわかりにくい文章をはびこらせる一因になっていると思います。 しかし、全般的な日本人の日本語を書く能力が低下しているのか、条文自体の意味が理解できないような法律がまかり通っています。典型が現行法人税法34条、35条でしょう。 本法において原則を定め、施行令において枝葉をつけるというのが基本的な約束ですが、本法が舌足らずで曖昧な表現なので施行令において補うだけではなく、解釈の幅自体を広げるという矛盾を起こしています。 わたしは、これらの条文の意図を是非以前に法律条文作成の作法から外れているということを指摘しているだけです。 ところで、アメリカのロー・スクールに付属している書店へ行ってみると直ぐにわかりますが、最前列に並んでいるのは、法学原論的な教科書ではなく、リーガル・ライティングの教科書です。 いかに、わかりやすくて、論理的な説得力のある文章を書くかという文章読本です。 Bryan A. Garner(Black's Law Dictionary)も何冊も書いてますし、初級者向け、実務家向け、立法者向け、論文作成目的等々、やたらとあります。 アメリカの法曹界において大きな考え方の転換起きて、法律関連文書の書き方をきちんと教えることの重要性に気づいたというわけです。 契約、訴訟、立法その他公文書であれ私文書であれ、法的な意味を持つ文書は、明確でわかりやすいものでなければならないという思想ですね。 法律は一部の人が独占するものだというどこかの国とは異なる思想です。 前述の伊藤義一氏が松蔭大学大学院のHPで、【ゼミテーマ】 租税法講義 演習について 「租税法の要諦は、『正義』と『公平』である。納税義務者の行為であれ、課税庁の処分であれ、それが『正義』と『公平』に反すれば指弾される。この考え方がもっともよく表れる場面が税務訴訟であり、政務訴訟(ママ)に関する判例は納税義務者が主張する『正義』と『公平』と、課税庁が主張する『正義』と『公平』とが衝突し、そのいずれの主張が正しいかについて裁判所が判断をくだしたものである。と書いてらっしゃいます。 『正義』と『公平』に関し、何をもっていうのかということ自体が問題だと思いますが。 >根拠法令とその解釈、課税庁の取扱いの是非等につていて、学説・判例の変遷や要すれば立法論も加えて講義という部分については、本音が見えますね。 立法論は副次的だと。確かに、立法論で議論をするのは訴訟等では負けましたと自分から言っているようなものですし、学会等の論文でも基本的には自分から程度が低いですといっているのと同様とみなされるようですが。 税法を含めた法律は市民ないし国民のものなのか、国民等を管理するシステムのものなのかという観点で見てみることも必要かなと。 アメリカを比較に出していますが、アメリカにおいては、法は市民のものであり、故にアメリカにおいては議員立法が中心であることをも考慮に入れ、法律により民主主義が担保されているなんてことは毛頭考えてはいませんけれど。 Phillip Erb の詩です。 Tollbooth Tax I began this song at four a.m. in an attempt to make friends With an empty room, and lettered keys instead of my pen, You know it’s hard as ever opening myself to someone new Most time I just leave the room like there’s something to do My legs are restless, and they each have a mind of their own They walk some, mostly they run, by the time morning comes I realize before I open my eyes that the faces have changed Each person is someone different, but the people are the same The price of knowing all the back roads from here to Rome Is a pair of shoes to carry your heart, it can grow quite heavy alone When it weighs this much I think I’ll just set it down before I go Should the wind cut through my clothes and make my bones so cold I don’t make it back to pick it up before the curtain calls me to the show At least I’ll still have a soul, though truth be told he and I never spoke A word since I started all of this walking, I think he misses home. XTCは、デジタル・ビーチ・ボーイズなのだとわかりました。 ロボットより人間が私は好きです。
by nk24mdwst
| 2008-07-17 11:15
| 租税法(日本)
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