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Your Rights as a Taxpayer

IRSの広報用文書のナンバー1がこの文書です。すなわち”Your Rights as a Taxpayer”というわけです。税務調査着手時に納税者に対してこの文書を交付しないことは、昨日のTen Deadly Sins の一つに該当し、そんなことをしたIRS職員は適正手続を怠ったことを理由に一発解雇されるということになります。

『納税者としての貴方の権利』というのはいかにも直訳ですわりが悪いのですけど。『納税者の権利とは』という感じがいいのでしょうね。定訳はまだ無いようです。

日本では納税者の持っている権利というのは、電話加入権だけだって発言した日税連幹部がいたりしました。電話加入権の価値がなくなっている今は、何があるんでしょう。

日税連は税理士のことを英語で Certified Public Tax Accuntant としてHPでもそう記載しています。アメリカの公認会計士は、Certified Public Accountant ですから、租税に特化した会計専門家というニュアンスでしょうか。

この訳がいいかどうかは別にして、笑い話です。いいかどうかは別にしてという言い方は、評価しているという表現になるか?!

数年前、アメリカでお世話になったロー・スクールの教授が来日し、運転手権通訳(どっちもおぼつかないのですが)としてお供しました。当時、あるMLで日税連の税理士の正式英訳と称するもののPublic という部分について、l を落として記載していた人がいて、そのことを来日した教授に話しました。受けました。

ジョークが受けるとやっぱり気持ちがよかったですね。

税務会計は、学問としては成り立ちうると個人的には考えます。それが絶対の真理を求めるものかどうかについては、富岡教授の見解に全面的に賛成できるわけではないですが。

所得税の応能負担の原則、超過累進税率の有効性についても個人的には意義があると考えていますが、その根拠を憲法に求める北野税法学に全面的に賛成するというわけでもありません。
by nk24mdwst | 2007-12-30 14:19 | 租税法(アメリカ)


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