今朝の日経に民主党の峰崎参与と自民党の野田党税調会長が消費税増税について談話を載せてました。
峰崎氏は、ちゃんとわかってる。 麻生内閣当時の税制改正方針を定めた法律は生きていて、それにしたがって消費税増税をするのだと。 平成21年度所得税等を改正する法律(平成二一年三月三一日法律第一三号)附則104条のことをさしています。 当該条文全文引用しておきます。 (税制の抜本的な改革に係る措置)この中身については、一昨年、検討しています。 これと、一昨年の民主党のアクションプログラム等をあわせ見るということですね。 要するに、菅首相は、別にぶれているわけでもなんでもなくて、当初からの予定通りのことを話しただけです。 ただ、問題は現下の不況時において、増税策が妥当かどうかという議論なのですが。 一昨年の時点で、自民党と民主党の税財政策は基本的に同じでした。違いは、民主党が給付付税額控除と納税者権利憲章のことをあげていた程度ですね。 どちらも輸出大企業に対する援助と低所得者層に対する手厚い課税措置。取れるところから取る 要するに経団連か連合かだから、利害は同じですよ。
by nk24mdwst
| 2010-12-24 13:44
| 租税法(日本)
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