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back in '66

Otis Redding の1966年、サンセット・ストリップ・ライブを聞いてます。モンタレー・ポップでスターになる前、喉を患う前、元気いっぱいです。

いくつか課題

納税者番号制度について
 何を納税者番号として用いるか 
  新たな番号を設ける
  従来からあるものを転用する 住民基本台帳コード、基礎年金番号 それぞれに長短あり 要検討

 納税者番号を設ける目的は何か
  所得の正確な把握だというのが答えになりそうですが
   現在の所得捕捉率がどの程度不正確なのかを示す必要があります
   そして、番号を導入することによりどの程度の効果がありコストと見合うのかも示す必要があります
  所得捕捉というけれど誰の所得捕捉なのか
   具体的には中小同族会社、個人事業者なのか、だれなのか
  そもそも確定申告不要とされる給与所得者は納税者という概念に当てはまらないわけです
   この人たちについて符番するのか、あるいは、扶養親族等にも符番するのか
   所得捕捉が漏れている可能性が高いのは、実は、事業所得者などではなく、二箇所給与無申告者かと

  高額所得者の所得捕捉ではなく、
   給付付き税額控除の対象となるような低額所得の人の所得の正確な把握
   それと、103万円の壁の陰に隠れている、配偶者控除対象者があぶりだされるのではないか
    この人たちがあぶりだされると、家族手当が無くなったり、国民年金や国保負担が増えるはずです

 納税者番号と消費税においてインボイスを導入した場合において必要となる事業者番号を同じにするか
   これは、同じにするとインボイスは表に出るわけですから不都合が沢山生じるので別でないと駄目

 帳簿及び請求書等の保存というほかの国よりも仕入税額控除要件が厳しい日本の実情をどう考えるか
   事業者番号の符番、複数税率等の問題はあるといえばあります
   実際に架空のもの虚偽のものに関して仕入税額控除が認められているわけではないの
    要するにインボイス不要だと考えますね

 人的控除と給付付き税額控除、法人税率、財源論についてはまた別に
by nk24mdwst | 2010-06-24 16:51 | 租税法(日本)


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