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朝の小雨は、晴れ、青空が広がりました。
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税制調査会 専門家委員会 第4回 納税環境整備小委員会(平成22年4月1日)資料一覧です。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/senmon/sennouzei4kai.html

経団連が納税者権利憲章その他の手続きについて、述べています。
報告書『新しい時代を拓く国税基本法の制定に向けて(2009年10月)』
【要綱】
・納税者保護及び納税義務の適正な履行を図るために、国税通則法を国税基本法に衣替えさせ、租税法律主義関係における適正手続の保障及び租税回避への具体的対応の措置を講ずる必要がある。
・適正手続保障のためには、アドバンス・ルーリング制度の拡充が重要である。現在も国税庁において文書回答手続が行われているが、これは通達による行政上のサービスであり、法的措置ではない。国税通則法にアドバンス・ルーリング制度を創設するべきであると考える。
・重加算税賦課決定の際には、理由附記を必要とすべきである。その際に、チェックシートを活用するなどの行政手法が考えられる。
なお、将来的には、白色申告者に対する更正処分においても、理由附記制度を創設すべきである。
・原則として臨場調査の事前通知を行う必要があると考える。いかなる立法措置が必要かについては諸外国の例を参考とし更なる検討が必要である。
・調査終了時の調査内容についての説明責任を法制上明確にすべきである。
・更正の請求期間を1年から3年に延長すべきである。更に、特例誤りや確定行為に後発的な瑕疵が生じた場合についても更正の請求事由とすべきである。
・明確性の担保及び否認規定の濫用措置を講ずることを条件として、一般的租税回避否認規定の創設を設けるべきである。
基本的には常識的な線ですが、最後の包括的否認規定を条件付きで設けるべきという考え方には賛同できません。

日本商工会議所が納税者権利憲章について若干述べています。
1.納税者権利憲章(仮称)について
○租税制度に対する納税者の信頼を高めるため、税務執行における手続規定を定めるなど、納税者にとって望ましい税務行政の確立を目指す必要がある(税務調査の結果・処分理由の書面通知等)。
○納税者の更正の請求期間(1年)を、課税庁と同等の期間(5年)とすべきである。
○税制改正にあたっては、納税者にとって分かりやすい簡素な税制にするとともに、納税者の事務負担を最小限にすることが求められている。
書かれていることは、常識的な話ですね、こちらも。
ただ、納税者権利憲章論は、手続法論だという理解がありませんね。
税制改正について述べられていること自体は正論ですが、ここで言うべきことではないかと。

商工会連合会の意見。
○納税者権利憲章(仮称)が「絵に描いた餅」になることのないよう国が必要な支援を実施すること。「納税者主権」へと課税当局の意識改革を促し納税者の権利を尊重しつつ職務に携わるよう徹底することによって、納税者の税務調査に対する不信感や課税当局の処分に対する泣き寝入りをなくし、全ての納税者が条件(所在地や所得水準等)にかかわらず等しく権利を行使できるようにすべきである。
○商工会地域は従来の町村部に相当するため、所轄税務署までのアクセスが非常に悪く、中山間地域や離島など税理士がいない地域もある。しかしながら、小規模零細事業者には、自社に経理担当を設置する余裕など到底なく、記帳や税に関する知識も乏しいのが実態である。地方の小規模事業者であっても安心して日頃から税や申告に関する相談を行うことができる環境を整えるなど、真に困難な状況に置かれている者に対する支援・サービスを充実させることこそが、我が国の申告納税水準の向上や税制への信頼確保につながるのではないか。
○課税庁による減額更正の期間に比べ、納税者から更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年という短期間に限られており、また、1年経過後においては「嘆願」という手段しか取ることができず、納税者から見れば著しく不公平な状態となっている。納税者の権利保護を図るため、納税者から更正の請求ができる期間を課税庁による減額更正の期間と同等まで延長すべきである。
○納税者の負担軽減と徴税・徴収事務の効率化による行政コストの削減の観点から、税制の整理・簡素化を図るとともに、国税、地方税、社会保険料の徴収体制の一元化を検討すること。
商工会の位置づけについての部分はともかく、かなりまともですね。
徴収等の問題に触れている点は、個人的には評価しますが、その一元化論には賛同しかねます。
by nk24mdwst | 2010-04-03 14:41 | 租税法(日本)


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