ウェブで音楽をタダでダウンロードしたり、アップロードするのは違法だ、ということになりました。
詩を真似た、論文を盗んだ、フレーズをそのまま使った、要するに著作権を侵害したということになるのですね。 ブルーズの詞とか、コード進行、メロディーというのは音楽社会共同体の財産というか伝統の上に成り立っているものが少なからずあるわけで、チャーリー・パットンは、その後に出てきたブルーズ・マンの多くを訴えることができたかもしれない。 ただ、チャーリー・パットン自身も、オリジナリティは加えたかもしれないけれど、全部が自分の創作だとは言い切れないでしょうね。 ところで、リズム・パタンに著作権ってあるんでしょうか。 これが認められるとすれば、Bo Diddley のあの独特のリズム・パタンを真似た人、グループは五万といるのですが。 また、ここで忘れないうちに。 ジョン・ベルーシなんてあまり好きじゃないのですが、かの映画「ブルース・ブラザーズ」で、ベルーシたちが組んだバンドが最初にやる曲は、スティーヴ・ウィンウッドのギミ・サム・ラヴィンなのかが解りません。 これ、サタデイ・ナイト・ライブを見ていた人ならわかることなんでしょうか。 さて、サタデイ・ナイト・ライブを見ていたらしいクルーグマンがジム・バニング上院議員を例に挙げて、アメリカの二大政党間の世界観の対立について嘆いています。 Senator Bunning’s Universe史上まれに見る失業率の高いアメリカで、失業給付期間の延長を認める法律のどこが悪いのだということです。 共和党に言わせると、例によって就業意欲を失わせるだけだというのですが、職自体がないところで何を言っても始まらんでしょう。 なお、連邦政府によると失業率の上昇には一定の歯止めがかかったという指標が出たようですけど。 New Unemployment Claims Fall, After Weeks of Unsettling Gains1月の住宅販売は、7%あまり減少しているわけで、決して先行きは明るくないわけです。 失業者が減少したのではなく、月ごとの新たな失業の申請者の数が減った、つまり、失業の発生割合が減少したというだけなのですね。 こういう状況下、連邦下院議会は、新たな新規雇用促進税制法案を通過させました。 House passes $15 billion jobs bill企業が新規雇用をした場合、新たなペイロール・タックス軽減措置を適用することができるというわけです。 このやり方に、効果があるかどうかは、何度過去のブログでも触れいているのですが、疑問とする意見が少なからずあるのは事実です。 大統領が新たに導入しようとしている銀行に対する新税は、利用者である消費者に悪影響を与えるだろうという共和党議員の意見を紹介するロイター。 Obama bank tax would hit customers: U.S. lawmaker党派的な意見ではないと。 大きすぎて潰せないルールは、止める?! Treasury's bailout overseer shifts course from 'too big to fail'財務省による金融機関救済について検討する委員会の見解です。 アメリカでは、税金の申告って簡単じゃないのですよ。 A Game of Resisting the I.R.S.概算控除を使う、個人の所得税の申告でも日本のように、申告書1表、2表ですまないのです。 平均して6ページは必要だといわれています。最低といったほうがいいでしょうか。 アメリカでは、日本でいうような中小法人は、みなし個人とされていて、法人をパス・スルーして個人として課税されます。 一方大法人はというと、申告書が数千ページないし数万ページなることもあるというのですね。 この記事では、IRSと、現在、係争中のテキストロンが6,000頁余りの申告書を提出しなければならず、調査での要請によりさらに、多くの資料の提出を迫られていることに触れています。 サモンズの効力について有名な判決であるUnited States v. Arthur Young & Co., 465 U.S. 805 (1984)という連邦最高裁判決にも触れていますね。 アーサー・ヤングというのは当時ビッグ・エイトといわれた会計法人の一つでその後、合併によりアーンスト&ヤングとして現在に至っています。 この訴訟の争点は、納税者である法人の監査を担当していたアーサー・ヤングが、納税見積額を計算した書類を提出することをサモンズにより強制されたことです。 この納税者の法人所得税の申告をしていたのは、アーサー・ヤングではありませんし、納税見積書自体がその申告に用いられたということでもないのですが、連邦最高裁は、当該納税者の納税額を確認するための資料となる可能性があるとして、この提出を命ずる判決を下しています。 金子宏教授は、日税研論集の中で、基本的に任意調査であるアメリカでのIRSの税務調査が、IRSが裁判所に要求して裁判所が認めることにより発せられるサモンズによって強制力を持つものに移行することについて、アメリカにおける行政に対する司法の優位を示すものだといってますが、事はそう、簡単ではないのだと私は思います。 判例を見れば解りますが、IRSにとって基本的に有利な判決しか出ていませんから。 しかし、引用というのは難しいです。金子論文を引用して、そうじゃないと私は、書いたことがあるのですが、そうじゃないという部分を削って引用されたことがありまして。明らかに意図的なんですけどね。
by nk24mdwst
| 2010-03-05 16:50
| 租税法(アメリカ)
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