雨が雪に変わってきました。
ギリシャをどうするか。EU内で必ずしも意思統一がされているようではないようですが。 Germany, Forced to Buoy Greece, Rues Euro Shift少なくともドイツ政府は、ギリシャを救済すべきだと。 ドイツでもスイスの流出銀行情報を元に課税するという姿勢を当局を表明したら、アメリカと同じことが起こっているようです。 German tax dodgers running scared after data breach租税回避ないし脱税をしていた納税者が、態度を変えて順法精神を発揮しだした。 自発的に課税当局に出頭してきたというわけです。 この手の話を、日本で聞かないのですね。同じことをやっているはずなんですが。 大企業、富裕層課税強化という国際的な流れを日本の課税当局は、知らないのか、知っていて無視しているのか。 少なくとも、政府やマスコミからこのような話は出てこなくて、いきなり番号を入れるのだ、ですからね。 アメリカでは、鬼より恐いとされているIRSに税務調査で否認された場合、ほとんど勝てないというのは、日本と同じですが、例外的な事案ですね。 St. Mary's nurse challenges findings of IRS audit, and winsIRS組織再編時の長官だった、チャールズ・ロゾッティの当時の回顧録はベスト・セラーになりましたが’Many Unhappy Returns'というタイトルでした。return というのは申告という意味です。 この記事の事案では、ロリ・シングルトン=クラークという看護婦がMBA取得のために要した費用を、彼女の2005年の所得税申告上控除できるかということが争点でした。 内国歳入法典は、新たな資格や技能を見に付け転職するためのものではない学費は控除できるという解釈が示されているわけです。MBA資格取得は、どう位置づけられるかということですね。 IRSは、新たな資格取得のためだから控除不可としたわけですが、シングルトン=クラーク女史の場合は、看護師という職業を変えているわけではなく、その仕事におけるスキル向上のための費用だと主張し、それが認められたわけです。 ちなみに、新たな資格取得、例えば弁護士、公認会計士、税理士、医師等の資格取得のための学費その他の費用は、日本の所得税法でも必要経費としては認められていません。 この訴訟は連邦租税裁判所で行われたのですが、本人訴訟だという事に驚きます。 かつて、連邦租税裁判所で、連邦所得税自体が憲法違反だという膨大な本人訴訟があるということは聞いていましたが、この事案のように、税法の解釈そのものに関する問題を本人訴訟で行い、かつ、勝訴したというのは、大したことだと思います。 通常は、誰でも知っている国際的大企業が、高い弁護士費用を投じて訴訟を行うのが普通です。 Happy Return になったということですね。 例によって、また違う話題に転換ですが、大統領に嫌気が差しているクルーグマンか?! February 10, 2010, 10:59 amお先真っ暗って言ってますが、海のこなたも同じような感じです。 しかし、やっぱり、いまの大統領もウォールストリートの使い走りなんでしょうか? February 10, 2010, 3:33 pm大統領の腰が座っていないのは確かだけど、的外れなことばかりいっているわけじゃない。質問者がアメリカの状況を理解していないというところでしょうか。 問題となっているのはウォールストリートの重役たちの高額ボーナスに対する課税その他についてです。 高額ボーナスに対する課税をするという政府の姿勢は、ビジネス軽視の表れなのではないのだと。 しかし、予算委員会では、早くきちんと22年税制改正法案を含む予算の本体の議論をして欲しいですね。 変なことをやった政治家がこの国の上の方に2人ほどいるようですが、それを選んだのもこの国の国民だし。 例えば、昨年末の税制改正要綱にもあったのですが、法人税のおいて、清算所得課税を廃止し、全て事業年度の所得に対する課税方式にするなんてのが法案にあるわけです。 詳しい説明、省きますが、従来の法人課税理論からいうと、理論的整合性のない法改正だと思います。 ただ、理屈はどうあれ、そうです、単に増税目的だって、賛成はしないけど、議論が行われてきちんと法律として成立下のならそれに従うのが租税法律主義ということです。 ところが、方向転換するということはわかったけど、具体的にどんな形になるのかってことが判らない。 はっきりしない点を国会の委員会で議論してはっきりさせてもらえればいいのですが。はっきりしないまま、つまり、税法の条文と法人税法の構造が少しわかっている程度では実務でどう対応すればよいかわからないものをそのまま通さないでくれって話です。 日本の場合、この細部がはっきりしないところを、閣議決定による政令、財務大臣が発令する省令、あるいは、国税庁長官が出す通達によらないとわからないって話になるわけです。 ただし、法律の方は先にできて、施行されるわけですが、政省令、通達は後から出てくるわけで、対象となる事業年度は既に進行しているということですね。 やたらと改正をするのはいいのですが、事前に、公開で議論をして、何のためにどういう改正をし、どのような場合にはどう対処するのかって見える形にしないと駄目です。 事業仕分けなんていうようなパフォーマンスとか、実務を知らない学者、有識者を集めた税調、税調専門員会の議論からそれを遡って読み取るのは、難しいのですね。 だって、色々問題がありますが、時間がないので、今日はこれまで、って感じで議事録、終わりますから。 制度論で議論するのは、あたまの体操なんでいいのですが、実体法の方は、権利、義務、責任が関係してきてそれは,最終的には税金という金銭で体現されてしまうから、ちゃんとしてくれって言う話です。 ゴールドワックスが聞きたくて、聞いているのであって、別にDuane Allman がいるのかって確かめたいわけじゃないけど、ときどき、えってなるのは悲しい性ですね。
by nk24mdwst
| 2010-02-11 18:08
| 租税法(アメリカ)
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