人気ブログランキング | 話題のタグを見る

retroactive for what?

Gordon Lighthoot を聞いてます。なんで、ゴードン・ライトフットがあるかというと、60年代のフォーキー時代から知っている人なんですが、だからではなく、単に、ドラマーが誰かという理由でありまして。

新しい仕事場は、以前と音響効果が違うのです。前は、もっとデッドな音響環境でした。狭いところに沢山ものがあったからです。
いまは、広さが倍になったので、全然違う音が、同じボーズの安物スピーカーを使っているのにするわけです。ボーズ向きの環境になったんでしょうね。スピーカーとかアンプが力不足でも、つまり小さな出力能力でもちゃんと聞こえるというわけです。機器の力不足を部屋が補う。

CDからではなく、ウォークマンに入れた圧縮音源、それもビット・レートは高くないのに、ましな音に聞こえます。

日本でも不動産譲渡所得にかかる損益通算を禁ずる立法の遡及効が有効かどうか、現在最高裁で争われています。
金子租税法とか、北野税法学原論でも、所得税や法人税は期間税だという立場ですね。それに対し相続税、贈与税は随時税だと。
アメリカでは、2010年における相続税廃止を定めたブッシュの立法を止める法律を年内に立法できませんでした。しかし、民主党多数派は、来年早々に、新たな立法をする予定なのですね。
Federal estate tax remains in flux

By Michael A. Fletcher
Washington Post Staff Writer
Saturday, December 19, 2009

The federal estate tax is on course to be repealed for one year beginning in January, allowing heirs of large inheritances to temporarily escape the so-called death tax although a little-noted provision in the law would expose many smaller estates to higher tax liabilities.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/12/18/AR2009121804118.html
現状のままほおって置くとどうなるかというと、2010年は相続税がない、そして、2011年に2009年よりも高い税率で復活してくるということになっています。

これを、現在のまま継続する法律を立法しようというのが民主党なのですが、年内可決に関しては共和党の抵抗で不可能となりました。それで、来年早々、それをやろうというのですね。
例えば2月に可決立法化が行われた場合には、2010年1月1日に遡るということで遡及効そのものです。

連邦税法における遡及効は合憲かという議論もあります。

アメリカは、従来かなり柔軟に遡及効を認めてきたという歴史があるのですが、金持ちも死ぬ時期を考えないといけないし、租税関連専門家、コンサルタントも困りますね。

まあ、私は、金と時間がないので困ってますが。

昨日、風呂に入りながら納税者の権利論について考えていたんですが、なんか今日は、朝からふた仕事ほど集中してやったので疲れました。
by nk24mdwst | 2009-12-19 14:03 | 租税法(アメリカ)


<< snow thunder still snowing >>